交通事故のケガで通院していて、治療費を支払っていた相手の保険会社から、ある日突然「症状固定をしましょう」「ここからは治療費は払えません」と言われたら心配になりますよね?
どこの保険会社でも、想定している日数を過ぎるとこのような連絡をしてきますが、担当医が「症状はまだ改善する」と判断していれば、これまで通り治療は続けられますのでまずは安心してください。
ただし、すべて保険会社の言う通りにしていると、被害者であるあなたが損をすることもあるので注意しなければいけません。
このページは、交通事故の示談交渉でとても重要な分岐点となる「症状固定」と「治療費打ち切り」についての疑問をQ&A方式で要点をまとめています。
今後の治療のことが心配、示談金のことが不安、という方はぜひ参考にしてください。
先に大事なことを確認しておきます
Q&Aに入る前に、とても大事なことがあるので確認しておきます。
まず、「慰謝料」とは損害賠償金(示談金)の1つで、症状固定までの「入通院慰謝料」と、後遺症が残る場合の「後遺障害慰謝料」の2種類があるということ(死亡慰謝料を除く)。
そして、「後遺障害慰謝料」はかなり高額なので、後遺症が認定されるかどうかで示談金は大きく変わるということを覚えておきましょう。
もし今回の事故によるケガの痛みがまだ残っているなら、今は、治療をつづけるのか、後遺症の申請をするのかを決めるタイミング、つまり示談金の金額を左右するとても重要なタイミングということです。
もちろん、後遺症の判断をするのは医師ですが、相手の保険会社に言われた通りの不利な条件で示談をまとめられないように気をつけてください。
また、すでにご存知かもしれませんが、慰謝料の計算基準は3つあって、「自賠責基準」や「任意保険基準」は、「弁護士基準(裁判基準)」に比べてかなり低く算定されてしまいます。
入通院慰謝料 |
通院期間 |
自賠責基準 |
任意保険基準 |
弁護士基準 |
---|---|---|---|---|
むち打ち |
1ヶ月 |
86,000円 |
105,000円 |
190,000円 |
3ヶ月 |
258,000円 |
315,000円 |
530,000円 |
|
6ヶ月 |
430,000円 |
525,000円 |
890,000円 |
|
骨折 |
2ヶ月 |
206,400円 |
252,000円 |
520,000円 |
3ヶ月 |
309,600円 |
378,000円 |
730,000円 |
|
骨折 |
通院2ヶ月 |
335,400円 |
504,000円 |
980,000円 |
通院5ヶ月 |
473,000円 |
769,000円 |
1,410,000円 |
後遺障害慰謝料 |
等級 |
自賠責基準 |
任意保険基準 |
弁護士基準 |
---|---|---|---|---|
後遺障害認定 |
14等級 |
320,000円 |
330,000円 |
1,100,000円 |
12等級 |
940,000円 |
960,000円 |
2,900,000円 |
※数字は過去のデータを基にした例であり、金額を保証するものではありません
本来は、誰でも慰謝料を「弁護士基準」でもらえる権利があるので、今回の事故による、あなたの慰謝料の相場がいくらになるのかを計算しておくことはとても大切です。
それではここから「症状固定・治療費打ち切り」についてQ&A形式で説明していきます。
症状固定・治療費打ち切りに関するQ&A一覧
Q1:症状固定と言われたらどんな選択肢がある?
むち打ちや骨折などで治療を始めてから一定期間が経過すると、保険会社から「症状固定をしましょう」「治療費を打ち切ります」といった連絡がきます。
治療自体は進んでいると思いますが、この先のあなたの選択肢は大きく分けると3つあります。
A.症状固定をして治療を終わらせる
実際にケガの症状も治まって、医師から治療による改善は少ないと判断された場合は、保険会社の言うとおりに症状固定をして示談交渉に進む。
B.症状があるので、医師に相談して治療を続ける
まだケガの症状があって、医師に相談したら「まだ治療によって改善する見込みがある」と判断されたら保険会社に診断書などを提出して治療を続ける。
C.症状固定をして後遺障害等級認定の手続きをする
ここ最近は治療をしても症状が改善しない、痛みや痺れ(しびれ)がなくならないという場合は、症状固定をした上で、後遺障害等級認定の手続きをします。
さて、この3つの選択肢で、「A.」についてはとくに難しいことはありません。
ケガが完治したら、あとは保険会社が、これまでの治療費・交通費等、慰謝料も含めた示談金の金額を提示してくるはずなので、その内容に納得できたら示談の成立となります。
難しいのは「B.」と「C.」のケースですね。
ここで重要なのは、「ケガの完治を目指す」、そして「できれば慰謝料の金額を多く受け取る」という2つの優先事項があることです。
後々のことを見据えて、2つの優先事項のバランスを考えながら今後のあなたの方針を「B.」か「C.」に決めることになります。
今回の事故によるケガの症状がまだ残っている場合に、完治を目指して治療を続けるか、または後遺障害等級認定の申請をするのか。状況は人それぞれなので、当然、正解は1つではありません。
ただし、このタイミングで決める方針は、治療期間や慰謝料を大きく左右するので慎重に決める必要があることだけは確かです。
相手方の保険会社は、決してあなたの味方というわけではありません。
また、自身で加入している保険会社が交渉を代行していても、慰謝料の金額自体が多くなるわけではないので、まだ弁護士に相談をしていないなら、あなたのケースでは何がベストの選択かを一度は相談してみましょう。
Q2:症状固定と言われたら治療を続けてはダメ?
症状固定とは、「これ以上治療をつづけても、症状の改善が見込めない」という状態です。
そして、それを判断するのはあくまでも “医師” であり、本来、治療を終了させるかどうかは担当医と患者との間で決めるべきことです。
なので、あなたにケガの症状が残っていて、担当医が、症状に改善の見込みがあると判断すれば、保険会社が何を言っても治療は続けることができます。
その際は、健康保険を使って自費で通院することになりますが、仮に保険会社が治療費の立て替えを打ち切ったとしても、最終的に損害賠償金(示談金)として回収することは可能です。
1つだけ注意したいのは、これらはあくまでも医師が「症状の改善が見込める」と判断したケースに限るということ。
もし、医師の判断を無視して、自分の判断で(他の医院などで)治療を受けた場合は、その治療費を回収できない可能性もあります。
Q3:症状固定をしたら慰謝料は少なくなる?
損害賠償金(示談金)は、症状の回復具合や後遺障害の有無で大きく変わりますし、それぞれのケースによって計算方法も違うので、どうすれば多く受け取れるかは一概には言えません。
ただし一般的には、早めに症状固定をした場合は、治療期間も少なくなるため、「入通院慰謝料」については少なくなる傾向にあります。
だからといって、仮に、医師に要求して症状固定が先延ばしになっても、トータルの損害賠償金が多くなるとは限りません。
むしろ、保険会社から症状固定を通知されたタイミングでまだケガの症状が残っていれば、後遺障害等級の認定を申請して、「後遺障害慰謝料」を請求したほうが損害賠償金が多くなる可能性はあります。
1つだけ言えるのは、被害者であるあなたが損をしないために、早期解決を求めたり、保険会社の言い分に納得できないまま話を進めないようにすることです。
早く終わると思って示談を了承したものの、後になって「本来はもっと多くの示談金を受け取れるはずだった」と知って後悔するケースは少なくありません。
いずれにしろ、適正な時期に症状固定をすることは必要なことなので、もし症状固定のタイミングで症状が残っていれば、後遺障害等級の認定を目指すという選択肢があることは頭に入れておきましょう。
Q4:痛みや痺れがあるのに症状固定をしないとダメ?
保険会社から症状固定を催促されたタイミングで、ケガの箇所の痛みや痺れが残っていたら、今回の事故により後遺症が残ったことを認定してもらって、後遺障害慰謝料を請求するという選択肢も視野に入れましょう。
後遺障害等級認定の申請をして認定がされると、入通院慰謝料にプラスして「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を受け取れる可能性が高くなります。
つまり、このまま症状固定をせずに治療を続けるよりも、トータルの損害賠償金(示談金)は増額される可能性もあるということです。
ただし、後遺障害等級認定は、申請をしたからといって全て認定されるわけではないので、申請をする際は、慎重に手続きを進めなければいけません。
相手方の保険会社に申請を依頼することもできますが、ここはとても大事な局面になりますので、できれば後遺障害等級の認定に強みのある弁護士にサポートを依頼したほうがいいでしょう。
「後遺障害等級が認定されそうか」「まだ治療を続けるべきか」などの判断を経験豊富な弁護士を交えて医師と相談するところから始めることをお勧めします。
Q5:保険会社が示談を急かしてくるようになった…
加害者側の保険会社は、事故の直後や通院中は、治療費の立て替えや休業損害のことなど、とても親切に対応してくれますよね。
ただし、「通院期間」というのは、短ければ短いほど慰謝料、治療費、休業損害などが少なくなるので、一定の期間が過ぎた頃に、急に話を進めようとしてくるのはよくある話ではあります。
保険会社の担当者は、慰謝料を含めたトータルの損害賠償金をなるべく少なくして自社の利益を守るのが仕事なので、当然といえば当然です。
とはいえ、それはあくまでも保険会社側の都合なので、こちらは、納得できなければ急いで示談に応じる必要はありません。
「対応が早くて親切だし示談金もすぐにもらえそう」と思って示談を承諾したら、実はもっと賠償金がもらえるはずだったというケースは多いので注意しましょう。
大切なのは、示談を早く済ませようとするのは「あなたのためとは限らない」ということを頭に入れて、保険会社とのやり取りをすること。
これはご自身で加入している保険会社に対しても同じことがいえます。
Q6:治療費の打ち切りはいつ頃言われる?
ケガの治療期間の目安
- 打撲:1ヶ月〜2ヶ月
- むち打ち:3ヶ月〜6ヶ月
- 骨折:1ヶ月〜6ヶ月
この目安はあくまでも一般的な基準なので、当然、完治するまでの期間は、ケガの重さ、年齢、体力によって個人差があります。
なので、本来はケガの状況によって治療費打ち切りの時期は個別に判断するべきです。
ところが保険会社は、自社で決めた治療期間の基準に達したところで打ち切りを打診してくるのが通例といえます。
その期間は長めであったり短めであったりと、保険会社ごとに基準が違いますが、平均的には症状固定よりも前というケースが多いようです。
それとは別に、ある時点から通院頻度が極端に少なくなったり、治療を一定期間止めてしまったという場合にも、打ち切りを通知してくることがあります。
当然、保険会社は、自社の利益を優先して打ち切り(治療終了時期)を判断しますが、その判断にはそれなりの根拠があるのも事実です。
たとえ保険会社の判断に納得がいかなくても、もしこちらに、通院を怠ってしまうなどの落ち度があれば、それを覆すのは容易ではありません。
通院期間や回数は、慰謝料を算定するときにもとても大きな要素となるので、医師とコミュニケーションを図って、過不足のない適切な治療を心掛けましょう。
Q7:治療費の打ち切りは撤回できる?
保険会社から治療費の打ち切りを通知してくるのは、社内の基準によって「これ以上の通院の必要性を認められない」と判断したときです。
保険会社によって基準は違いますが、通知後に正式に治療費の打ち切りを決定した場合は、その決定を撤回するのは難しいでしょう。
善し悪しは別にして、一度正式に決定すると撤回は困難なので、それを回避するためには、初めて通知された段階での対処が必要です。
基本的には、担当医から保険会社に治療継続の必要性を説明してもらうという方法になるでしょう。
もちろんそれには、担当医が「まだ治療する必要がある」と考えていることが前提となります。
いずれにしろ、保険会社のやり方に不満がある、納得ができないと感じていたら、なるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。
治療費の打ち切りや症状固定のタイミングは、今回の事故の示談交渉における分岐点となりますので、ここでの判断が遅れて最終的に損をするというケースは多いので注意しましょう。
【まとめ】〜弁護士によるサポートとは
事故のケガで、まだ治療を続けるつもりだったのに、保険会社から「症状固定をしましょう」「ここからは治療費は払えません」と言われたら心配になりますよね?
ただし、症状固定の判断をするのはあくまでも “医師” なので、保険会社が何を言ってきても、担当医が「治療によって改善する」と判断すれば治療は続けられます。
一方で、まだ痛みや痺れが残っていれば、後遺障害等級認定の申請をして、より多くの慰謝料を目指すという選択肢もあります。
そういった意味でも、やはり弁護士のサポートというのはとても心強いです。
今後はさらにシビアな交渉が待っているので、今まで行ってきた保険会社や医師のやり取りをすべて任せられるというだけでも精神的なストレスが減るでしょう。
また、ご自身で加入している保険会社に交渉を代行してもらっているケースでも、慰謝料を弁護士基準で請求できるわけではありません。
なので、納得いかない部分があれば、実際に利用するかは別にして、初回相談が無料になる弁護士事務所などで一度は話を聞いてもらうことをお勧めします。
少なくとも今のあなたの状況が妥当なのかを判断してくれるはずです。
今回の交通事故は、すでにかなりのストレスを強要してきたわけですから、これ以上あなたが損をするようなことがあってはいけません。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、本来受け取れるはずの示談金をきちんと受け取っておくということはとても大切です。
- この度は事故に遭われたことを心よりお見舞い申し上げ、一日も早いご回復をお祈りしております。まだまだ大変な時期は続くとは思いますが、このページが少しでもあなたの参考になれば幸いです。